道草の記録

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眞子さま「一時金辞退」でも物価高NY生活は心配ご無用?秋篠宮さまからの贈与に制限なし

秋篠宮家の長女眞子さま(29)と小室圭さん(29)が10月にも婚姻届を提出へ、と報じられた。

 

皇籍離脱に伴って都内のマンションに移り、渡米の準備を進めるそうです」(宮内庁担当記者)

 婚約内定から4年。結婚延期の原因とされる小室さんの母・佳代さんと元婚約者の間の金銭トラブルは未解決のままだ。

 

そのため小室さん親子への批判は、いまだやむことがない。こうした世論を考慮してか、眞子さまは結婚持参金にあたる約1億4000万円の一時金を辞退し、一般の結納にあたる「納采の儀」といった儀式を行わない意向だという。

 

宮内庁長官は9日の会見で結婚に関するコメントを避けたが、一時金の辞退は、皇室経済法や同施行法を改正しない限り難しいという指摘もある。実際のところどうなのか。一般紙で宮内庁を担当していた皇室ジャーナリストがこう言う。

 

「一時金は、皇族が独立の際に受け取れる年間の皇族費(支出基準額)の10倍以内を、非課税で受け取るというきまりになっています。そのため、法律を変えなくても倍率を0倍にすれば辞退は可能になります」

 

■預貯金だって持ち出せる

 本来、新婚生活に必要な住居、警備などの費用に充てるために支払われる一時金を辞退して、物価高のニューヨークでの生活は成り立つのか。

 

「ニューヨークの法律事務所に勤務することになる小室さんの年収は1800万円ほどといわれていますが、生活の基盤づくりに先立つものが必要です。

 

皇族の場合、外部の人との財産授受には制限がありますが、身内への贈与などには制限がありません。

 

ですから、秋篠宮さまから眞子さまに贈与もできますし、眞子さまご自身が自らの蓄えを持ち出すこともできます。

一時金がなくても、こうした資金で住宅購入などは可能だと思います」(前出の皇室ジャーナリスト)

 眞子さまには皇室経済法に基づき、成人してから現在まで皇族費から毎年900万円ほどが支給されている。そのため、すべて蓄えてあれば1億円近い金額になる。

 

そこまではいかないにしても、預貯金を持ち出せるほか、秋篠宮さまからの資金援助が期待できるとのこと。

 

 さまざまな批判はあるものの、異国で安心して暮らせるだけの資金は十分確保できているはず、というのだが……。