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小室眞子さんで注目 女性皇族、皇籍離脱後の国籍・戸籍問題

小室圭さんと結婚し、11月14日にアメリカに渡った秋篠宮家長女の眞子さん。

 一般人となった眞子さんは今後、宮中祭祀など皇室の儀式に参加することはない。

 

しかし、私的行事の冠婚葬祭や、皇族や元皇族らの親睦団体である菊栄親睦会には参加できるという。

元皇族の眞子さんは会員で、夫の小室さんと義母の佳代さんは準会員だ。

 

「小室さんも参加できます。

実際に、絢子さんの結婚式の際には、黒田清子さん夫妻がそろって参加していました。

また、菊栄親睦会は原則として夫妻で参加となるので、参加しない方が不自然です」(宮内庁関係者)

 

 眞子さんは元皇族であり、将来の天皇の姉でもある

。眞子さんがもし小室さんとの子供を出産すれば、その子は将来の天皇の甥か姪となる。

 

アメリカは、親の国籍にかかわらず、国内で生まれた子供にアメリカ国籍を与える「生地主義」をとっているので、その子は二重国籍だ。

 

 日本は二重国籍を認めていないため、20才になるまでに、日本かアメリカ、どちらかの国籍を選ぶことになる。

 

 では、元女性皇族が離婚した場合はどうなるのか。

 皇籍に戻ることはできない。

元女性皇族には旧姓が存在しないため、離婚後も元夫の姓を名乗るか、あるいは新たな姓をつくるかの二択となる。

 

 一般人と異なるのは、「実家に出戻りできない」という点だろう。

 一時的に立ち寄ることはできるが、税金を原資として管理されている宮邸に、一般人となった元女性皇族が住むことはできないのだ。