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放置すると怖い!「国民年金保険料」未納の3大デメリットを解説

(1)老齢基礎年金が減る・もらえない

「年金は老後にもらえるお金」と認識している人も多いですが、保険料を未納にすると、将来受け取れる老齢基礎年金が減る恐れがあります。老齢基礎年金の「受給資格期間」は、2017年7月までは25年以上必要でした。

 

しかし、年金をもらえない人が続出する等の懸念から法改正され、同年8月からは10年以上の期間があれば受給資格を得られるようになりました。受給資格期間が10年未満の場合は年金を一切受け取れません。定年などで収入がなくなると生活が破綻するリスクが上がります。

 

受給資格があるからといって、満額の年金を受け取れるわけではありません。20歳から60歳までの40年間に保険料を納付した期間、免除された期間を合わせて、ひとりひとり年金額が計算されます。

 

老齢基礎年金の年金額は「77万7800円×(「保険料納付済月数」+「全額免除月数」×4/8+「4分の1納付月数」×5/8+「半額納付月数」×6/8+「4分の3納付月数」×7/8)÷{40年(加入可能月数)×12月}」の計算式を基に算出されます。

 

保険料を満額納付している人の年金額は月額6万4816円(令和4年度)です。実際の年金額は物価の変動等を考慮して決定されるので、今後変わることもあります。

 

もし受給資格期間が20年の場合は、満額の人の半分なので月額3万円ほどです。受給資格期間が少なくなるほど、もらえる金額も減少します。

 

(2)障害基礎年金や遺族基礎年金がもらえない

国民年金は老後にもらえるお金だけではありません。病気やけが、死亡など万一の事態が発生すると受け取れる障害基礎年金や遺族基礎年金もあります。

 

重い障害を負ったり家族が亡くなったりすると、介護したり残される人は経済的にも大変です。障害基礎年金や遺族基礎年金があることで、生活の立て直しなどに使うこともできます。

 

ただし、これらを受け取るためには国民年金保険料をしっかり納付する、納付が難しい場合は免除手続きをしっかり行っている必要があります。

 

「障害基礎年金」の場合、原則初診日の前日に、前々月までの期間で保険料納付済期間と免除期間を合わせた期間が全体の3分の2以上ある必要があります。「遺族基礎年金」の場合、原則死亡日の前日に保険料納付済期間と免除期間を合わせた期間が全体の3分の2以上ある必要があります。

そのため保険料の未納が長期間あると、受給要件を満たさないので万一の時に受け取れなくなってしまいます。

 

(3)財産を差し押さえられるリスク

未納状態で放置し、日本年金機構や委託先企業からの催告や督促状なども全て無視すると、最終的に財産を強制的に差し押さえられる恐れがあります。

 

差し押さえが強制執行されると、大切な資産を失うだけでなく、家族などを巻き込むことになり、社会的な信用も失いかねません。そうならないためにも未納問題はすみやかに解消していきましょう。

 

まとめ

 

本記事では国民年金保険料の未納で起こりうるデメリットを解説しました。

●老後にもらえるお金が減る

●障害基礎年金や遺族基礎年金がもらえない可能性がある

●最終的には財産を差し押さえられるリスクがある

 

このようなデメリットや不利益を被る恐れがあります。未納のまま放置せず、保険料の支払いが経済的に難しい場合は、住所地の役所や近くの年金事務所に行って相談しましょう。